施設使用のご案内

※2019(令和元)年10月1日改正

使用料金 

お支払いいただく料金

  • 使用料金は原則として前納とし、使用日前までにお支払いいただくことになります。使用料金の残金や、附属設備、冷暖房使用料の実費分の支払いについては、使用後に精算していただく場合もあります。
  • 長期使用等で使用料金が高額になる場合や特に認められた場合は分納も可とします。
  • 使用料金をお支払いいただけない場合は、施設の使用をお断りすることがありますのでご了承ください。
  • 使用料金の納付方法は、現金または銀行振込よりお選びいただけます。現金の場合は、当館の事務室でお支払いください。銀行振込の場合は、許可書に記載の口座までお振込みください。振込手数料は使用者負担となります。
  • 使用団体や使用方法によって、使用料金の減額または免除が適用になる場合があります。詳しくは「使用料金の減免」をご覧ください。

1.ホール、楽屋、文化伝承室、ミーティング室、屋内その他共有スペースの使用料金

【表A】規定使用料金
区分 午前
9時〜12時
午後
13時〜17時
夜間
18時〜22時
全日
9時〜22時
午前〜午後
9時〜17時
午後〜夜間
13時〜22時
ホール
1,630円
2,170円
2,170円
5,970円
3,800円
4,340円
楽屋1
250円
330円
330円
910円
580円
660円
楽屋2
250円
330円
330円
910円
580円
660円
文化伝承室 全室
820円
1,100円

1,100円

3,020円
1,920円
2,200円
1
400円
540円
540円
1,480円
940円
1,080円
2
400円
540円
540円
1,480円
940円
1,080円
3
400円
540円
540円
1,480円
940円
1,080円
ミーティング室
250円
330円
330円
910円
580円
660円
屋内のその他の共有スペース 占有して使用する場合に限り1uにつき1時間あたり2円
※屋内のその他の共有スペース:ロビー、交流回廊

 

備考1

使用方法が【表B】の区分に該当する場合の使用料金は、【表B】の通りとします。

【表B】使用方法に応じた使用料金
区分 使用料金
入場料又はこれに類するものを徴収して施設をしようする場合※ 規定使用料金の2倍に相当する額
商品販売、商業宣伝等の営利的性格を有する行為を行う場合 規定使用料金の4倍に相当する額
公演等(商品販売を除く)の準備のみで使用する日、又は公演等を伴わない練習のみで使用する日 指定使用料金の2分の1に相当する額
商品販売の準備のみで使用する日 規定使用料金の額

※入場料等に2以上の区分がある場合は、その最も高い金額の入場料等を基準として算出するものとします。
※【表B】において算出した使用料の額に10円未満の端数金額がある場合は、これを10円に切り上げます。

備考2

使用方法が【表C】の区分に該当する場合の使用料金は、【表C】の通りとします。

【表C】表Aに定める時間区分以外の時間を使用する場合の使用料金
区分 使用料金
正午から13時まで 午後の規定使用料【表A】又は午後の規定使用料に使用者の使用に応じ【表B】の規定を適用して算出して得た額の、4分の1に相当する額
17時から18時まで 夜間の規定使用料【表A】又は夜間の規定使用料に使用者の使用に応じ【表B】の規定を適用して算出して得た額の、4分の1に相当する額
9時以前及び22時以降 1時間につき、夜間の規定使用料【表A】又は夜間の規定使用料に使用者の使用に応じ【表B】の規定を適用して算出して得た額の、100分の130に相当する額
※使用時間が1時間未満のときはこの端数を1時間とする

※【表C】において算出した使用料の額に10円未満の端数金額がある場合は、これを10円に切り上げます。

2.ギャラリーの使用料金

【表D】ギャラリー使用料金
区分 入場料を徴収しない場合 入場料を徴収する場合※
入場料等の金額※ 500円以下 500円超
ギャラリー1
2,720円
3,270円
4,080円
ギャラリー2
1,460円
1,760円
2,190円
ギャラリー前室
730円
880円
1,190円

※入場料等に2以上の区分がある場合は、その最も高い金額の入場料等を基準として算出するものとします。
   例)大人800円 小人200円の場合⇒「500円超」の料金に該当

※ギャラリー前室はギャラリー1またはギャラリー2と共にご使用ください。

備考

使用方法が【表E】の区分に該当する場合の使用料金は、【表E】の通りとします。

【表E】使用方法に応じた使用料金
区分 使用料金
ギャラリーを専ら準備又は片付けのために使用するとき 【表D】の額の2分の1に相当する額
使用の許可を受けた時間を超過又は繰り上げて使用するとき 1時間につき、【表D】の額の100分の130に相当する額
※1時間未満の端数があるときはこの端数を1時間とする

※【表E】において算出した使用料の額に10円未満の端数金額がある場合は、これを10円に切り上げます。

3.附属設備等の使用料金

【表F】使用方法に応じた使用料金
  使用料金 単位 使用料金※
ホール照明設備 調光盤・調光卓(スポットライト等)
1式
1,040円/1回
ホール音響設備 デジタルミキサー
1台
1,040円/1回
ホール音響設備 ワイヤレスマイク
1本
310円/1回
映像設備 ビデオプロジェクター
1式
200円/1回
映像設備 モバイルスクリーン(100インチ)
1式
200円/1回
映像設備 ブルーレイディスクレコーダー(DVDも可)
1台
100円/1回
楽器 グランドピアノ (調律代別途)
1台
1,040円/1回
展示 調光付スポットライト
1基1日
50円
展示 展示パネル
1式1日
100円
電気 持込み設備電気代(消費電力1kw以上)
1kw/1h
100円

※午前(9:00〜12:00)、午後(13:00〜17:00)、夜間(18:00〜22:00)それぞれを1回とします。

【表G】冷暖房料金の使用料金
区分 使用料金 利用料金
ホール
1時間につき
520円

※1時間に満たない端数がある場合は、切り上げるものとします。
※ホール以外の冷暖房料金は、使用料金に含まれます。
※使用時間はスイッチをいれてから切るまでの時間です。適温になるまで時間がかかる場合があります。

使用料金の減免

  • 【表H】の区分に該当する使用者は、使用料金の減額または免除を受けることができます。
  • 減免を受けようとする使用者は、使用許可申請書(様式第3-F号)該当欄に減免理由を記入し申請してください。
  • 使用料金の減免が承認されたときは、使用許可書(様式第3-F号)を交付し、【表H】の通りの減免を行います。
【表H】減免区分と減免内容
区分 減免の内容 備考
(1)町の機関及び町内の保育園、小学校、中学校が使用する場合又は当該施設の管理運営団体が主催する場合
全額免除
行政目的及び公共的目的で使用する場合に限る
(2)その他町長が限定的に認める特別の事情や理由がある場合
減額または免除
適用する場合は、理由を明確にする

使用料金の還付

  • 使用者が使用許可の取消しを申し出たときは、その事由又は取消しを申し出た日に応じて使用料金を還付します。
  • 還付を受けようとする使用者は、使用許可取下げ申請書(様式第4-B号)該当欄に必要事項を記入し申請してください。
  • 還付が承認された場合は、ご指定頂いた還付方法にて、既にお支払いいただいた使用料金を還付します。還付の割合は【表I】の通りです。
【表I】
区分 事由又は利用の取消しを申し出た日 還付の割合
ホール(楽屋を含む。)、文化伝承室、ギャラリー 使用日の6ヵ月前まで 100分の75
使用日の4ヵ月前まで 100分の50
使用日の2ヵ月前まで 100分の20
ミーティング室、交流回廊、ロビー、その他の公共スペース 使用日の1ヵ月前まで 100分の50
使用日の7日前まで 100分の20
ホール(楽屋を含む)、文化伝承室、ギャラリー、ミーティング室、交流回廊、ロビー、その他の公共スペース 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき 全額
その他特別の事由があると認められるとき 都度定める率

※詳しくは「ご使用の手引き」をご覧ください。


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